2019年10月に消費税が8%から10%に引き上げられる予定です。過去2回にわたり引き上げが延期になっている消費税の増税。2008年以降に起こったリーマンショック級の経済危機に陥れば再度の延期も考えられますが、家づくりをお考えの方はとりあえず、引き上げを前提とした資金計画を考えておきたいところです。

そこで今回は消費税増税後、家づくりに関係してくるお金のことについて、事前に知っておきたいポイントをNPO法人北海道未来ネットの専務理事でCFPの有田宏さんに伺いました。


― 土地や住宅の建築・購入時、消費税が課されるのはどんな場合?

土地の購入には消費税がかかりません。建売住宅やマンションなど、土地と一体の場合は、土地部分と住宅部分に分けて考えられ、住宅部分のみが消費税の対象となります。住宅でも中古住宅のように個人からの購入になるケースは、売主が課税事業者ではないので消費税はかかりません。

また住宅の保険料にも消費税はかかりません。印紙税と登記費用のうちの登録免許税は税金ですので消費税の対象外です。一方で、物件の仲介手数料や登記費用の司法書士報酬分、ローン手数料には消費税がかかります。

― 住宅取得資金贈与の非課税限度額が増額されるの?

そうですね。直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税限度額は、現在700万円(省エネ等住宅※1は1,200万円)ですが、10%の消費税率が適用された住宅は2,500万円(省エネ等住宅は3,000万円)に増額されます※2

※1 省エネ性、耐震等級、バリアフリーのいずれかが一定以上の基準であることを認定された住宅
※2  現状では2020年3月までに契約が必要で、2020年4月以降限度額が減額される

― すまい給付金も増額に?

はい。内容が変わります。「すまい給付金」は、国土交通省が創設した消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するための制度ですが、消費税率8%の現在の給付額は最高で30万円ですが、消費税率10%が適用された住宅には最高で50万円給付されることになります。

すまい給付金の給付額算出方法(参照元:国土交通省すまい給付金事務局Webサイト)

消費税率引き上げに伴う住宅取得者の負担増と給付の関係イメージ(参照元:国土交通省すまい給付金事務局Webサイト)

参考:消費税10%時のすまい給付金の額の年収による目安(※実際の給付額は都道府県民税の所得割額により決定される)

上に挙げた制度は現状でのものですが、今後拡充される可能性もあります。現状では消費税引き上げ時に住宅ローン控除に変更はありませんが、消費税引き上げに伴い拡充も検討されています。言うまでもなく住宅は大きな買い物で、消費税増税の影響は少なからず受けることになります。参議院選挙も終わり税制改正案等のニュースにも具体的な話が出てくるかと思いますので、ぜひ関心をもって見ておきたいですね。