レンジフードの排気口がない![NPO住宅110番]

公開日:2025.6.10 最終更新日時:2025.6.10

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Q レンジフードの排気口がない!

質問者/東京都・ありえない
記事No.20349/カテゴリ:工事ミス・トラブル

平成24年に建売住宅を購入しました。先日、初めてレンジフードのハウスクリーニングを業者にお願いし、部品を外したところ、ハウスクリーニングの業者さんより、「レンジフードの排気口がない(家の壁に排気口がそもそも開いていない)ので、ただレンジフードが設置してあるだけになっている。至急ハウスメーカーに連絡して対応してもらった方がいい。10年以上この仕事をしているが、こんな事例は初めてだ」との話がありました。

その場で急いでハウスメーカーに連絡したところ、カスタマーサービス担当者が、クリーニング業者さんの作業が終わる前(レンジフードを全て外してある状態)に家に来てくれ、実際に排気口がない(穴が開いていない)ことを確認し、至急、排気口を開ける工事をしてくれることになりました。

また、ハウスクリーニングの業者さんのアドバイスもあり、壁紙の張替対応もハウスメーカーに打診したところ、過去にも同様の事例があり、その際に壁紙張替を行ったことがあるので、恐らく無償での実施が可能だろう、との口頭での回答がありました。

しかし、10年以上もレンジフードが全く機能しておらず、排気した煙が、全て家の中に戻ってきていた状態なので、壁紙以外にも何か不具合が出ているのでは?と、とても不安ですし、そもそも法律違反だったのでは?と思いますが、どうなのでしょうか?

これから詳細にハウスメーカーと話をするにあたって、壁紙の張替以外にも、

 ・床(フローリング)張替
 ・その他の設備に不備がないかの点検

をお願いしようと思っているのですが、この他に何か伝えたらいいことはありますでしょうか?また、もし法律違反の状態だったとしたら、何か賠償のようなものは請求できるのでしょうか?これまで全く気付かず暮らしてきた自分たちが悪いのかもしれませんが、正直ショックがとても大きい状況です。何卒ご回答のほど、よろしくお願いします。

A
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A:回答者/(株)福地建装/HQ住宅研究所 ファース本部 福地 脩悦

現在は、特例のない普通住宅では、換気量を1時間当たり容積(気積ともいう)を、50%以上を機械式換気扇で入れ替えるよう「建築基準法」で定められています。本件は10年前ですが、10年前も既にこの法律が施行されていました。厳密にいえば法律違反なのですが、換気法は必ずしも徹底されておらず、本件のような事案は多く存在します。

建売住宅は、気密性能(隙間相当面積係数)の高い住宅がほとんどありません。いわゆる自然換気と言いますが、外部の風や人の出入りなどで空気が自然に入れ替わる状態になっていると思われます。

ハウスメーカーには、排気口をしっかりと敷設させることを何よりも優先させた方がいいでしょう。ハウスメーカーの管理不足で、レンジフードが10年間も稼働していなかったとは驚きですが、それに気付かなかったことについては、時効成立等の課題もあります。ともあれレンジフードと排気口が完璧に機能を発揮するように設置することが先決です。その上で装備改修などは交渉しだいと思われます。あまり強く出ますと時効を理由にされる場合も想定されるため、優しくソフトに、そして厳しく交渉することが賢明と思われます。


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換気口の施工ミス?
レンジフードの排気能力不足?
外壁と内壁の給気口が繋がっていない 等

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